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2020年度 眼科点数早見表 検索項目:J 処置 14件 選択されました。
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詳細 1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。(1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレ ーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。 (2) 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
詳細 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する
詳細 顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。
詳細
詳細 1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。 2 1日に1回に限り算定する。5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。
詳細 1 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。) については手術日から起算して14日を限度として算定する。 2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。 3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。(1) 創傷処置、区分番号「J001」熱傷処置、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及 び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さをいう。 (2) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に 係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。 (3) 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。 (4) 区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排 膿後薬液注入の費用は算定できない。 (5) 手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定の点数のみにより算定する。 (6) 複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。 (7) 中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。 (8) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。